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相原内科医院

施設基準

当院では以下の診療報酬施設基準を整備し東北厚生局に
届出した上で算定しています。

施設基準等に関する掲示事項1P

相原内科医院の院内でも掲載している内容ですが、令和6年6月診療報酬改定に基づき、施設基準等で定められている保険医療機関の書面掲示事項について掲載いたします。

◆診療日及び診療時間

平日月〜金土曜日第3土曜日、日曜、祭日
午前8:30~12:008:30~12:00お休み
午後14:00~17:30休診

◆当院で満たす施設基準及び加算に関する掲示

当院は以下の指定医療機関です。

  • ・厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。
  • ・難病指定医療機関(難病の患者に対する医療等に関する法律)です。
  • ・第二種協定指定医療機関で、感染症法に基づく医療措置協定の締結により、県が指定する医療機関の1つです。発熱外来や自宅療養者への医療の提供、健康観察などを担当し、感染症指定医療機関医療担当規程に基づいて対応します。

◆他の掲載事項

  • ・医療情報取得加算・医療DX推進体制整備加算
  • ・診療報酬加算に関する院内掲示
    • 時間外対応加算3
    • 明細書発行体制等加算
    • 一般名処方加算
    • 長期投薬・リフィル処方箋について
  • ・外来感染対策向上加算・発熱患者等対応加算
  • ・患者さんの個人情報の保護についてのお知らせ
  • ・保険外負担に関する掲示
    • 診断書・証明書、予防接種、その他
  • ・生活習慣病管理料(Ⅰ)・(Ⅱ)

医療情報取得加算・医療DX推進体制整備加算2P

当院では医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、保険証を紐づけしたマイナンバーカード(マイナ保険証)を用いて医療情報を取得できる体制(オンライン資格確認システム)を整備しています。

  • オンライン請求を行っています。
  • オンライン資格確認を行う体制を有しています。
  • 電子処方箋を発行する体制を導入予定です。
  • 電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を検討しています。
  • マイナンバーカードの健康保険証利用の使用について、お声掛け・ポスター掲示を行っています。
  • 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、それを活用して診療を行うことについて、院内及びウェブサイトに掲示しています。

医療DX推進体制整備加算

上記の体制整備に伴い、「医療DX推進体制整備加算」(8点、月に1回)を令和6年6月1日より算定しています。また、マイナ保険証利用の有無により、診察料に下記の加算が加わりますのでご了承ください。

◆医療情報取得加算

① 初診時(月に1回)

  • ・加算1:3点(従来の保険証を利用の場合)
  • ・加算2:1点(マイナ保険証を利用の場合、他の医療機関から診療情報の提供を受けた場合)

② 再診時(3か月に1回)

  • ・加算3:2点(従来の保険証を利用の場合)
  • ・加算4:1点(マイナ保険証を利用の場合、他の医療機関から診療情報の提供を受けた場合)

診療報酬加算に関する院内掲示3P

●明細書発行体制等加算

当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しております(再診料に1点を加算)
(注)明細書には、使用した薬剤名や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨をお申し出ください。

●時間外対応加算3

当院では、通院されている方が時間外に緊急の相談がある場合に対応できる体制を整えております。そのような体制に対して、「時間外対応加算3」(3点)を算定しております。時間外対応可能時間:月曜・火曜・木曜・金曜の18時から22時までは院内掲示の電話番号(0172-33-5086)にお電話していただき、休診日、深夜、休日等においては下記をご利用ください。

弘前医師会急患診療所: 0172-34-1131

(平日夜間は19時から22時30分まで、休日は10時から16時まで)

●一般名処方加算

現在、医薬品の供給が不安定な状況になっております。患者様に適切に医薬品を提供するため薬剤の銘柄名ではなく一般名(成分名)を記載する取り組みを行っております。厚生労働省はジェネリック医薬品の使用を推奨しており、当院では積極的に使用する方針ですのでご理解をお願いします。

●長期投薬・リフィル処方箋について

患者様の状態に応じ、30日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付しております(リフィル処方箋とは定められた一定の期間内に反復使用できる処方箋のことです。新薬や麻薬、向精神薬、湿布薬など一部のお薬は処方ができません)。

外来感染対策向上加算・発熱患者等対応加算4P

当院では第二種協定指定医療機関として青森県知事の指定を受けており受診歴の有無に関わらず、発熱その他感染症を疑わせるような症状の患者の診療を行っております。また、院内感染防止対策として発熱患者等の動線を分ける対応を行っております。

  • ① 外来での感染防止対策として、発熱症状等、感染性の疑われる患者様を空間的・時間的に分離し、一般診療の方とは導線を分けた診療スペースを確保して対応します。
  • ② 院長を「院内感染管理者」と定め、「感染防止対策部門」を設置し、診療所全体で感染対策に取り組んでいます。
  • ③ 当院では、全ての職員が遵守する「感染防止対策業務指針」及び「手順書」を定め、標準予防策や感染経路別予防策等に基づき、職員の手洗いや消毒、状況に応じた感染予防を実施するため、防護服等の着脱など有事の際の訓練を実施しています。
  • ④ 全職員に対し年2回院内研修を実施し、感染防止に対する知識の向上を図っています。
  • ⑤ 抗菌薬については厚生労働省の「抗微生物薬適正使用の手引き」に則り、適切な抗菌薬を選択し、適切な量を、適切な期間、適切な投与ルートでの投与により抗菌薬の適正使用を実施しています。
  • ⑥ 当院は、弘前市医師会や国立弘前総合医療センターとの感染対策連携を取っています。定期的に必要な情報提供やアドバイスを受け、院内感染対策の向上に努めています。

なお、上記対応に伴い「外来感染対策向上加算」(6点、月1回)を算定していますのであらかじめご了承ください。

「発熱外来」の時間帯を以下のようにしています。

平日
午前9:30 ~ 11:30
午後14:30~16:00お休みお休みお休み14:30~16:00お休み

患者さんの個人情報の保護についてのお知らせ5P

当院では、患者さんに安心して医療を受けていただくために、安全な医療をご提供するとともに、患者さんの個人情報の取り扱いにも、万全の体制で取り組んでいます。
個人情報の利用目的について当院では、患者さんの個人情報を別記の目的で利用させていただくことがございます。これら以外の目的で利用させていただく必要が生じた場合には、改めて患者さんから同意をいただくことにしております。

個人情報が医学研究に活用される場合の取扱いは、下記の医学関連分野の関連指針と厚生労働省の当該ガイドラインに従うことにしています。

【医学関連分野の関連指針】

  • 「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」
  • 「遺伝子治療臨床研究に関する指針」
  • 「疫学研究に関する倫理指針」
  • 「臨床研究に関する倫理指針」
  • 「遺伝学的検査に関するガイドライン」
  • 「ヒト遺伝情報に関する国際宣言」(UNESCO)

個人情報の開示・訂正・利用停止について

当院では、患者さんの個人情報の開示・訂正・利用停止等につきましても「個人情報の保護に関する法律」の規定にしたがって進めております。 手続きの詳細のほか、ご不明な点につきましては、窓口までお気軽におたずねください。

保険外負担に関する掲示6P

●診断書・証明書(税込)

診断書料金
健康診断書(院内所定)3,300 円
就職用健康診断書2,200 円
各種免許診断書(運転免許、船舶・航空、医療福祉関連など)2,200 円
診断書・意見書(所定外)5,500 円
受験用健康診断書1,100 円
特殊診断書料金
身体障害者用診断書(身体障害者手帳、福士サービス)5,500 円
裁判所用診断書11,000 円
医療関連訴訟診断書(B型肝炎訴訟など)11,000 円
その他、各種証明書3,300 円~

●予防接種

下記は接種1回あたりの料金です(税込)。(1 回あたりの料金)

特殊診断書料金
肺炎球菌8,000 円
小児肺炎球菌10,000円
麻疹・風疹(MR)9,000 円
麻疹6,000 円
風疹6,000 円
水痘8,000 円
おたふく6,000 円
日本脳炎6,000円
B型肝炎5,000円
帯状疱疹生ワクチン(ビゲン)8,000円
帯状疱疹不活化ワクチン(2回)23,000 円(1回)
HPV(4価 ワクチン)16,000 円
HPV(9価 ワクチン)28,000 円

●その他

その他料金
血液型検査2,500 円

生活習慣病管理料(Ⅰ)・(Ⅱ)7P

高血圧症、脂質異常症、糖尿病に関して、療養指導に同意した患者が対象です。年々増加する生活習慣病対策の一環として、厚労省は令和6年(2024年)6月1日に診療報酬を改定し、これまで診療所で算定してきた『特定疾患管理料』を廃止し、個人に応じた療養計画に基づきより専門的・総合的な治療管理を行う『生活習慣病管理料』へ移行するよう指示がありました。
本改定に伴い、令和6年(2024年)6月1日から厚労省の指針通り、高血圧・脂質異常症・糖尿病のいずれかを主病名とする患者様で、『特定疾患管理料』を算定していた方は、『生活習慣病管理料』へと移行します。

■生活習慣病管理料Ⅰ:

糖尿病 760点/高血圧症 660点/脂質異常症 610点

■生活習慣病管理料Ⅱ:

一律 333点


注:各人の疾患により算定する管理料が異なるため、各人で負担額が異なる場合があります。


  • この算定に伴い「療養計画書」を作成します。
  • 4か月毎に作成し、同意の署名を頂き、原本をお渡しします。
  • この度の改定によって、患者様には個々に応じた目標設定、血圧や体重、食事、運動に関する具体的な指導内容、検査結果を記載した『療養計画書』へ初回だけ署名(サイン)を頂く必要がありますので、どうかご協力のほどお願いします。

療養計画書は患者様にお渡ししますので保管して下さい。その後、約4か月毎に療養計画書を発行します。